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刑事事件

 刑事事件は、一言でいえば、時間が勝負です。逮捕されてしまったご家族や、親族、ご友人がいる場合は、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律上、捜査機関と対峙できる弁護人としての立場が唯一認められています。

 逮捕及び勾留段階においても、示談交渉や犯罪の内容、前科関係、身元を引き受けて下さる方の有無次第にはなりますが、早期に身柄を解放できる可能性はありますし、裁判とならない処分(不起訴処分といいます。)を検察官に働きかけることも可能です。

 その後、仮に裁判となってしまった場合であっても、法律に定められた範囲において、最大限量刑を減ずべく、弁護活動を展開致します。

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