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養育費・婚姻費用請求

​ ご夫婦が様々な事情で婚姻関係を解消する場合に、子どもたちの生きる糧である生活費や学費の負担について、離婚後の取り決めをしない方が未だに多い傾向にあります。
 親には法律上、離婚したとしても子どもたちを扶養する義務があり、これは親としての責務です。離婚し子どもたちを抱え生活が苦しいが、養育費の取り決めがなされていない場合には、養育費の請求を、離婚した相手に行うことができます。離婚前であっても、ご夫婦が様々な事情で、別居するなどした場合には、子どもたちを含めた生活費(婚姻費用)を相手方に対し請求できる場合があります。これも、法律上、夫又は妻及び子どもたちに対する扶養義務を根拠として、認められている権利です。養育費と同様に、取り決めがなされていない場合には相手方に対し請求することができます。
 養育費や婚姻費用の取り決めがされたにも関わらず、相手方が約束を守らない場合が業務に携わる中でとても多い印象です。弁護士として、憤りを感じることが多々あります。
 この場合、調停調書や和解調書、判決を得ていれば、相手方の財産を調査の上、強制的に支払わせることが可能です。昨今の法改正で、養育費や婚姻費用を支払わない親に対しては、徹底的な財産調査を行えるようになったことから、泣き寝入りをせざるを得なかった母子家庭又は父子家庭が、生活費を法律に則り、相手方に支払わせることが以前よりできるようになりました。
 当事務所は、子どもたちは社会の宝であり、我々の未来を担う唯一無二の希望であると考えております。本分野についてはご相談をお聞きし、積極的にお話を伺っている分野の一つです。

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