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交渉(示談)、訴訟、保全、執行

 弁護士業務の根幹である、相手方との交渉(示談)、裁判所を通して行う訴訟提起、保全申立て、執行申立てについて、主な取扱案件は下記の通りです。

・土地・建物等不動産にかかる争い(土地、建物や境界を巡ってトラブルになっている)

・金銭の貸し借りの争い(お金を貸したが返済しない、代金を払ってくれない)

・賃貸借契約に関する争い(賃料を払ってくれない、内装の負担で揉めている、賃借人に出て行ってもらいたい)

・交通事故等、加害者がいる場合の損害賠償に関する争い(加害者(保険会社)から提示された金額が妥当なものか知りたい、相手方にそもそも請求できるのか知りたい)

​・請負契約に関する争い(新築建物に不具合が出てしまった、約束した通りに工事が行われない)

​・業務委託契約や委任契約に関する争い(業務委託をしたが、契約通りに仕事をしてくれない)

・労働問題の争い(突然解雇された、退職勧奨された、残業代が支払われない、従業員の要求に困っている

・相続事件(自分が死去した後の相続について相談したい、親が死亡したが、債務が多くて困っている)

​・離婚事件

 これらの事件は、事案の内容・状況によって、様々な法的手段が考えられますが、当事務所における基本的方針は一つです。即ち、​法律相談の段階で、依頼者のお話をしっかり聞き、お持ちいただいた証拠を見たうえで、事案に即した法律構成を組み立て、相手方の対応、代理人の対応を踏まえ、一貫した戦略を立て、依頼者の納得の上で行動していくことです。

 このような活動を地道に、依頼者とともに粘り強く時間をかけてでも積み重ねていくことが、最終的に納得できる解決につながります。

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