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弁護士費用(債務整理、自己破産、民事再生)

*任意整理

 債務の支払い額と支払スケジュールを弁護士が債権者と交渉する方法です。残元本額が固定され、利息及び遅延損害金についても交渉の対象となります。

 債権者1社ごとに3万3000円

 報酬金:過払い金の回収ができた場合に限り、返還金額の16%相当額を別途頂戴します。

​*自己破産

 裁判所に対し、自己破産の申立てを行い、自己の債務の免責(債務をゼロにする)を得る方法です。

 ①(個人(個人事業主を含みます、以下同じ))

 債権者数1~10名        22万円

 債権者数10~20名      33万円

 債権者数20~30名      38万5000円

 債権者数30名以上    44万円

 ②法人(会社整理事件)  55万円~(企業規模により変動します。)

​*民事再生

 裁判所に対し、民事再生の申立てを行い、債権者と協議する中で再生計画(自己の債務を圧縮し、改めて計画的に債務を支払っていく計画を言います。)を立て、債務を支払っていく方法です。安定的で継続的な収入があることが前提です。借金が多くなってしまったが、住宅ローンを組んだ住宅を失いたくない方が主に検討する手続きとなります。

 小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件 33万円

 事業者の民事再生事件               110万円~(企業規模により変動します。)

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